建設業専門行政書士 建設業コンサルタント

平井行政書士事務所

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建設業許可

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◆ 経営事項審査とは
公共工事を適正に発注するには、建設業者の施工能力に応じた発注が必要になりますが、この施工能力等に関する客観的事項の審査がいわゆる経営事項審査です。
この経営事項審査は、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事(建設業法施工令第27条の13)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は必ずこの審査を受けなければなりません。

毎年公共工事を発注者から直接請け負う場合、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
建設業法施工規則第18条の2により、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。

注:「受けていなければなりません」とは経営事項審査の結果を通知する書面(経営状況分析結果通知書と経営規模等評価結果通知書から成ります。以下、『結果通知書』という。)の交付を受けているということ。


指名競争入札の参加資格審査等にあわせて経営事項審査の申請をすると、結果通知書の有効期限が切れてしまうことがあります。この場合、公共工事の発注者が作成する指名競争入札用の名簿に名前が登載されていても、公共工事の請負契約は締結できません。

営業年度終了の日とは決算日のことを指し、経営事項審査では審査基準日と呼びます。

◆ 審査基準日とは
審査の基準日は経営事項審査申請する日の直前の営業年度終了の日です。

【12月決算の場合】

※ 申請日の直前の審査基準日(決算日)に基づいて経営事項審査を申請してください。

 経営事項審査には「年度」という概念はありませんので、平成19年12月31日決算に基づく申

 請は、新たな決算を迎えたその日(平成20年12月31日)以降できなくなります。よって、新た

 な決算を迎える日の前日(平成20年12月30日)までに審査を完了することが必要となります。

※ 「審査を完了」とは、経営状況分析と経営規模等評価の両方を完了していることを言います。

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