建設業専門行政書士 建設業コンサルタント
平井行政書士事務所
*建設業許可(新規・更新)申請 *指名願 *経営事項審査(経審) *建設業関連全般 |
会社設立から建設業許可取得、更新、許可換え、 平井行政書士事務所 【http://経審おまかせ.com/】
業種追加、経審等、建設業許可のことなら何でもご相談下さい。 〒838-0068 福岡県朝倉市甘木1307−5 TEL:0946-24-5696
|
建設業許可取得のポイント |
 |
建設業許可を取得するためには、様々な条件をクリアする必要があります。
その中でも、重要なポイントは@専任の技術者 A資産要件 B経営業務の管理責任者 の3点です。
@の「専任技術者」はわかりやすいと思いますが、建築士などの資格を持った人が常勤し、
施工を担当することによって、適正なせこうが確保されるということです。
Aの「資産要件」ですが、工事を頼んだ後で手抜き工事があったとしても、その補修を頼む前に業者が倒産してしまったら大変なことなので、それを未然に防ぐために資産要件があります。
Bの「経営業務の管理責任者」は、資産要件に似ていますが、建設業の経営経験がある人物が経営を管理することで、受注先に対する経営的な責任を担保できます。
許可申請するにあたり、上記@ABのほかにも許可要件があり、
許可要件を満たしているかどうかは個々のお客様によって違ってきます。
許可要件を満たしているかどうか、お客様の状況に合わせて判断しますので、お気軽にご相談下さい。
← 戻る 次へ →
|
|
| Base
template by WEB MAGIC. Copyright(c)2008 平井行政書士事務所(経審おまかせ.com)All rights reserved. |