建設業専門行政書士 建設業コンサルタント
平井行政書士事務所
*建設業許可(新規・更新)申請 *指名願 *経営事項審査(経審) *建設業関連全般 |
会社設立から建設業許可取得、更新、許可換え、 平井行政書士事務所 【http://経審おまかせ.com/】
業種追加、経審等、建設業許可のことなら何でもご相談下さい。 〒838-0068 福岡県朝倉市甘木1307−5 TEL:0946-24-5696
|
「建設業を営むには、必ず許可が必要?」 |
 |
建設業を始めるには必ず許可が必要なのでしょうか? 実は、そんなことはありません。
軽微な工事(請負額500万未満の工事、1500万未満の建設一式工事or延べ面積が
150未満の木造住宅工事)のみを請け負う業者は、許可無しでも建設業を営むことが出来ます。
ですので、もし許可を取れなくて悩んでいたとしても、無許可のまま500万未満の工事を積み重ねて、
いつか許可要件が揃った時に許可を取得すればよいのです。
建設業の許可に、「一般」と「特定」の2種類があるのはご存知でしょうか?
「一般」とは、いわゆる工務店型のほとんど下請けを出さない
自社完結型工事の場合に取得する許可のことを指します。通常は、一般の許可を取得します。
「特定」とは、いわゆるゼネコン型(大規模なビルの建設など下請けに出すのが必然的な工事を受注する業者)で下請けに出す金額が建築一式工事で4,500万以上、その他の工事で3,000万以上の工事を行う業者が取得する許可のことを指します。 (下請1社についてではなく、その工事一件について下請に出した金額の合計)
この許可を取得するには一般許可に比べ専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなります。
許可のいらない500万未満の軽微な工事しか請け負わない会社も、
いつ500万以上の工事を請け負うことになるかわかりません。
許可を取っておかなくては、せっかくの大きい工事の受注も請け負えなくなってしまいますし、
また、発注側や元請業者に対する信用を得るために許可を取る必要も出てくるでしょう。
そんな場合には、上記の一般許可で十分です。
(ちなみに、許可を取得せずに500万以上の工事を行うことは、
建設業法違反になり、罰則として3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金の対象になります。)
現代社会では、「信頼」がキーワードです。
工事を依頼する側(お客様)や元請業者からすれば、
信頼のある業者に工事を請け負ってもらいたいと思うのは当然です。
もしも、大手建設会社が無許可業者に工事を請け負わせて、後で施行に問題が見つかった場合、無許可業者を選定した事に対する社会的批判も考えられますから。。。
最近では、500万未満の工事しか行わない業者さんでも、
許可が欲しいと駆け込んでくる方がたくさんいらっしゃいます。
それは、500万以上の工事を請け負いたいからという理由よりは、
前述のように元請さんから仕事がもらえないから、という切実な理由によるのです。
小さい業者さんほど、許可要件をクリアするのは難しい傾向にありますが、
それでも”小さい業者は許可を取得出来ない”と言うわけではありませんので、
許可要件を充分に吟味して申請に臨みましょう。
|
|
 |
← 戻る TOP →
|
|
| Base
template by WEB MAGIC. Copyright(c)2008 平井行政書士事務所(経審おまかせ.com)All rights reserved. |